屋根修理に火災保険は使える?適用条件や注意点を詳しく解説
投稿日:2026.4.28

屋根が破損した際、修理費用はどのくらいかかるのか不安になる方は多いでしょう。
台風や大雪、雹などの自然災害によって屋根が損傷した場合、火災保険を適用できる場合があることをご存じでしょうか。
火災保険は火事の時だけに使うというイメージを持っている方も多いですが、火災保険は火事だけではなくさまざまな自然災害で使うことができるのです。
ただし、どんな損傷でも補償されるわけではなく、適用には一定の条件を満たす必要があります。
本記事では、屋根修理に火災保険が使える条件や適用できないケース、申請の流れについて詳しく解説します。
目次
屋根修理で火災保険が使える条件

保険の名前から、火事の時にしか使えないと思われがちな火災保険ですが、実際には火事以外のさまざまな自然災害による損害にも対応しています。
そのなかでも屋根は、雨風や雪に常にさらされている場所なので、自然災害で傷みやすい部位でもあります。
そのため、火災保険の中でも屋根修理は代表的な申請ケースの一つです。
火災保険が屋根修理に適用されるには、いくつかの条件をすべて満たす必要があります。
基本的には以下のような条件が必要なので押さえておきましょう。
自然災害による破損であること
火災保険が適用されるのは、以下の自然災害による突発的な事故によって生じた破損に限られます。
風災
台風や突風、竜巻などによる被害が風災に当たります。
最大瞬間風速20m/秒以上の風が原因で屋根瓦が飛んだり、棟板金がめくれ上がったりなどした場合に適用されます。
雪災
大雪で屋根がその重みに耐えられず壊れた場合や、落雪によって損傷した場合が該当します。
雹災
直径5mm以上の雹が屋根に当たって、瓦が割れたり屋根に穴が開いたりした場合が対象です。
被害から3年以内に申請すること
火災保険の申請には期限があり、保険法によって「被害が発生した日から3年以内」と定められています。
台風が発生したのに、点検をせずに後回しにしてしまうと、気付けば申請期限となる3年を過ぎていたということも起こってしまいます。
そのようなことが起こらないためには、自然災害が発生した際にできるだけ早めに屋根の状態を確認するようにしましょう。
損害額が免責金額を超えていること
屋根修理で火災保険を使うには、免責金額を超えていることが条件です。
免責金額とは自己負担額のことで、損害額が免責金額以下の場合は保険金は支払われません。
一般的には免責金額が20万円に設定されることが多く、その場合は損害額が19万円であれば保険金はゼロになります。
損害額が21万円であれば、全額(または上限まで)支払われます。
火災保険についてはこちら「火災保険・地震保険の利用」もご覧ください。
屋根修理で火災保険が適用されないケース

火災保険では風災や雪災などによる屋根の損害を補償してくれますが、すべての修理が対象になるわけではありません。
火災保険を申請する前に、適用外となるケースを事前に把握しておくことが重要です。
経年劣化によるもの
火災保険が適用されるのは突発的な災害による損害のみで、経年劣化による損害は対象外です。
年月とともに進んでしまった塗装の剥がれやひび割れなどは、保険では補うことができません。
調査員によって劣化か災害かを調査し、経年劣化と判断された場合は適用されず、たとえ台風の翌日に損傷が見つかったとしても元々の劣化が原因と判断されれば、保険金は支払われません。
地震・噴火・津波による被害
地震・噴火・津波による屋根の損害は、火災保険ではなく地震保険の対象となります。
噴火は火災保険のイメージがあるかもしれませんが、火災保険の補償範囲に噴火は含まれていません。
地震や津波などの災害が多い地域にお住まいの方は、これらのリスクをカバーするために火災保険とセットで地震保険への加入も検討しましょう。
故意によるもの
DIYをして屋根を壊してしまった場合や、自分で意図的に屋根を傷つけた場合による損害は補償対象外です。
保険金をもらおうと保険金詐欺を目的として意図的に破損させることはもちろん、意図的でなかった場合でも自分で手を加えたことが原因で破損した場合も認められないケースがあります。
屋根修理で火災保険を申請する際の流れ

実際に保険を申請する際は、次のような流れで進めていきます。
①保険会社に連絡する
②屋根修理業者に見積もりを依頼する
③被害の写真を撮影・記録する
④必要書類を提出する
⑤審査結果を待つ
まずは、加入している保険会社に電話をして屋根の被害を報告します。
次に、業者に火災保険を利用したい旨を伝えたうえで、損傷箇所の調査と修理費用の見積もりを依頼します。
証拠として必要な被害写真を撮影して、保険会社から案内された書類と一緒にまとめて提出します。
場合によっては、保険会社の担当者による現地調査がおこなわれることもあります。
審査が終わると保険金が振り込まれるので、その後業者に修理を依頼しましょう。
悪徳業者には注意

業者の中には、突然訪問してきて「無料で屋根修理ができる」「保険金が必ず下りる」などと言って火災保険を利用した工事を勧めてくる悪徳業者も存在します。
なかには、経年劣化の損傷を自然災害によるものと偽って申請するように誘導してくる悪質なケースもあります。
このような虚偽の申請は、指示した業者だけでなく申請した本人にも詐欺の責任を問われる恐れがあります。
また、契約後に高額な請求をされたり手抜き工事をされたりなど、トラブルになるケースもあるため注意が必要です。
当社では屋根や外壁における様々な工事をおこなっております。
詳しくはこちら「屋根・外壁工事メニュー」をご覧ください。
まとめ
火災保険は火事だけでなく、台風・大雪・雹などの自然災害による屋根の損傷にも適用できます。
ただし、経年劣化や地震、故意による破損は対象外です。
また、申請は被害から3年以内におこなう必要があり、損害額が免責金額を超えていることが条件です。
これらの条件を満たしていれば、保険金で修理費用の全部または一部をカバーできる可能性があります。
火災保険を利用して屋根修理をしたいと思った際は、まずは保険会社か信頼できる修理業者に相談してみることがおすすめです。
なかには「無料で修理できる」などと勧誘する悪徳業者も存在するため、十分な注意が必要です。
*K*
当社では無料診断をおこなっておりますので、ぜひご利用ください。
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